『我が家の竹林を活用したい』
その思いから当ブログは、竹林オーナーの視点からの竹林活用について考えてみます。
今回は切りだした竹を野焼きで焼却しようとするお話その3。
ダメもとで市役所の窓口に相談してみたら新展開でうれしい誤算。
結末を早く知りたい方はこちらの記事をご覧下さい。
【最終回答】ポーラス竹炭の製造「一応は」可能[千葉県野田市の場合]
1.地元の市役所の回答
本日はゴールデンウィークも明け、市役所も開庁。
先日に問いあわせた「野焼禁止例外」についての返信を待てず『ヒャアがまんできねえ』と向かう。
環境保全課で直接に質問してきました。
結果はやはり「例外は例外」で渋めな反応。
しかし、回答待ちになりますが進展の余地はありそうです。
窓口であらましを話すと、投稿フォームから送った文面は読んでもらっていました。
部署ではその回答文を検討しているところだったのです。
あらためて質問してみます。焦点は
- 竹林の管理が農業・林業にあたるか
- 農業・林業に関わる例外として実際に野焼きできるか
この2点でした。
そのため煙による被害・苦情が出た場合、実際に対応する市役所は通報した人サイドに立たねばならないんですねぇ・・・。
落ち込みつつも、ダメモトで質問を追加してみました。
「炭焼きもやってみたいんですけど、これは・・・」
2.「廃棄」となるか「製造」となるか
思いがけない答えが返ってきました。
「そうなると廃棄物の処理とはまた、話がちがってきますね。」
『なん・・・だと・・・?』
なるほど、単に燃やすなら「廃棄物の処理」です。
しかしながら炭として焼くなら「有価物の製造」になるわけですね。
けれども、こちらも煙による被害・苦情は考えなければならない、と釘を刺されました。
この一連の話については、協議したのちに連絡して下さるということで、ひとまず決着。
メンドウな質問でしたが環境保全課の方々、ありがとうございました。
あ、できれば色よいご返答を(ボソッ)

3.「野焼き」と「炭焼き」の違い 結局は?
ちょっと晴れやかな気持ちで帰りのエレベーターに乗る。
ここでふと、思いついてしまったのです。
『あれ、焚き火で炭を作る場合は?』
そう、最初の思いつきである「ポーラス竹炭」の作り方に話が戻ります。
まーたややこしいグレーゾーンに触れそうなこのギモン。
煙の問題はつきまとうでしょうが、ここは「炭が有価物かどうか」が焦点でしょうね。
- 実際に活用されているか
- 個人単位での利用だったらどうか
- 事業として販売している場合はどうか
ここらへんが重要なニオイ。
4.一応のまとめ
「野焼き」の件は決着しましたが、今度は「炭焼き」についての問題になりました。
ですが、役所ですぐに答えが出ないのは前例のない事とも言えます。
僕の動きで結果が変わりえるなら、いろいろと材料を仕込んでおきたいですね。
関連記事
一連の竹の焼却に関する記事はこちら
1. 伐採した竹の焼却はアウト?セーフ?「野焼き」と「野焼禁止例外」
2.「野焼禁止例外」グレーゾーンにならざるを得ない市役所
↓現在の記事
3. 焚き火による「ポーラス竹炭」の製造 「野焼き」か「炭焼き」か
4.【最終回答】ポーラス竹炭の製造「一応は」可能
コメント
コメント一覧
記事、興味深く拝見しました。
少し古い記事のようですが、その後はどうなりましたか?
比較的お近くなようで、実際にポーラス竹炭を製造されたようでしたら、
非常に興味があるのですが・・・
ぜひ、その後のお話をお聞きしたいです。
市役所から封書で頂いた文書によりますと、
・竹林の管理目的で発生した竹の焼却は野焼き禁止の例外にあたる
・竹炭の作成を目的とした竹の焼却は廃棄物の処理及び清掃に関する法律での規制には該当しない
との事ですので、ポーラス竹炭の製造は可能ですしチマチマ続けています。
ですがやはり、煙による苦情が深刻な場合は自粛を求められるということで、積極的にはやっていません。
ですので、ポーラス竹炭を実際に使ってみた効果などのお話については、あまりできません。ごめんなさい(´・ω・`)