『我が家の竹林を活用したい』
その思いから当ブログは、竹林オーナーの視点からの竹林活用について考えてみます。
今回は切りだした竹を野焼きで焼却しようとするお話その2。
結末を早く知りたい方はこちらの記事をご覧下さい。
【最終回答】ポーラス竹炭の製造「一応は」可能[千葉県野田市の場合]
1.地元の消防署の回答
この記事を書いているのはゴールデンウィークの終わりごろ。
先日、野田市役所ホームページのフォームから送った問い合わせの返事がありません。
休み明けまで「ヒャアがまんできねぇ!」と先走り、地域の消防署で質問してきました。
ですが結果は市役所へ持ち越し、です。
やはり自宅で伐採した竹を燃やすのは野焼きにあてはまり、禁止されてしまいます。
そこで少しだけ質問をかさねてみました。
「その竹林から収入を得ている場合はどうなりますか?」
野焼禁止例外にある農業・林業に、この場合はあてはまるか?ということ。
回答はだいたい予想してましたが、
「うーん、その判断は市役所に行かないとわからないですねぇ。」
といったご返事。
ヌー、やっぱり管轄ちがいでしたね。
ですがちらりと「電話すれば役所が持ってってくれますよ。」という有益そうな情報を聞きました。
うっかり詳しく聞きそこねましたが、あとで別の記事で掘り下げます。
(追記)市のホームページで調べてみたところ、竹は対象外でした残念。
はしょって書きましたが消防署の方々、ていねいな対応ありがとうございました。
2.ネットに見るほかの事例
悶々とした状態で帰ると、今度はネットで似た例はないかと検索してみます。
ケース1.農業上の野焼きでもグレーゾーン対応
こちらのブログぐうたら兼業農家への道の記事です。
プロフィールからすると愛知県のできごとですね。
- ネギの残さ処理について調べる。。
- 野焼きの基準がわからない。仕方ないので勝手にガイドライン作ってみる。
- まだまだ続く、野焼きの話
- 野焼きの話はまだまだ続く。
- の話 最終回(たぶん)
- 市役所は野焼きの基準をはっきりさせたくないらしい。
6回にわたる野焼きの記事、役所相手で時間がかかったケースです。
こちらの方はかなり「きっちり」やろうとしていますが、役所の対応はあいまい。
最後には、
結局、なるべく野焼きはやらない、
やむを得ず野焼きやる場合も勝手につくったガイドラインに従って自己責任でやる
って方向で作業するしかなさそうだな。
という結論になっていました。
ケース2.通報によるトラブル
(追記)リンク切れのため削除しました。
やはりこの「煙による苦情・通報」がキーポイントですね。
再び次回に続きます。
関連記事
一連の竹の焼却に関する記事はこちら
1. 伐採した竹の焼却はアウト?セーフ?「野焼き」と「野焼禁止例外」
↓現在の記事
2.「野焼禁止例外」グレーゾーンにならざるを得ない市役所
3. 焚き火による「ポーラス竹炭」の製造 「野焼き」か「炭焼き」か
4.【最終回答】ポーラス竹炭の製造「一応は」可能
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